小規模事業者持続化補助金<創業型>は、第3回から申請要件が変わりました

「前回は対象だったのに、今回は対象外?」
そんなケースが出てきうる変更です。
小規模事業者持続化補助金<創業型>は、第3回公募から申請要件が見直されています。
中小企業庁の[第3回公募要領の案内]を確認すると、対象は「創業後1年以内の小規模事業者等」とされています。
これまでの対象は「創業後3年以内」でした。
つまり、第3回からは、<創業型>の対象がより創業間もない事業者に絞られたことになります。
そのため、特に注意したいのは、創業型の申請要件です。
第3回では、
「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と
「開業日(または法人の設立年月日)」の両方が、
公募締切時から過去1年以内であることが必要とされています。
一方、第1回・第2回では、この考え方が過去3年以内でした。
そのため、前回までの感覚のままで判断すると、
「以前なら対象だったが、今回は対象外」ということが起こり得ます。
さらに第3回では、
補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始すること
も要件として示されています。
これは、今までは対象ではありませんでした。
以上のことから、創業型を検討されている方は、申請前に、まず次の2点を確認しておくのがおすすめです。
- 特定創業支援等事業による支援を受けた日
- 開業日(または法人設立日)
今回のように、制度は同じ名前でも、公募回ごとに要件が見直されることがあります。
申請を検討する際は、前回の情報ではなく、必ず最新の公募要領で確認することが大切です。
補助金は、「使えるかどうか」を早い段階で見極めることが重要です。
今回の変更は、創業準備のスケジュールや申請タイミングに直結します。
“自分は対象だと思っていたのに違った”ということを防ぐためにも、まずは要件確認から進めるのが安心ですね。

